横浜市・神奈川県で
商標登録出願をご検討中の方へ、
商標登録出願ならお任せください!
横浜・神奈川県の皆さま、はじめまして。
所長弁理士の福田旭洋です。
この度は、このホームページをご覧いただき、
ありがとうございます。
弊所は、全国に商標出願サービスを提供しております。
神奈川県の方々にも、ご愛顧いただけますと幸いです。
弊所は、丁寧な仕事をすることをモットーとし、
お客様の事業のご発展に貢献することを目指しています。
商標について、分からないこと、相談したいことがある方、
お気軽にご相談ください。
セミナー講師
平成25年12月 日本弁理士会東海支部主催、休日パテントセミナー
「ブランドを守るための知識~商標の保護を巡るトピックス~」
(所長プロフィールと事務所情報はこちら)
ご相談・商標調査が有料の場合、調査の結果、登録の可能性が低いと分かった場合でも、費用がかかってしまいます。
これは、横浜や神奈川県で事業を行っておられる中小企業の経営者様、個人事業主様にとっては、負担の重いものとなります。
弊所では、弊所で出願をされることを前提に、商標調査を無料にさせていただきました。
商標調査の結果、登録の可能性が低いと分かった場合の他の商標の再調査も無料です。
横浜、神奈川県で商標登録をご検討中の方、お気軽に調査をご依頼ください。
一般的に、相談から商標登録までに発生する特許事務所の手数料には、
調査料、アドバイス料、出願手数料、成功謝金、登録料納付手数料等が発生しますが、
結局事務所手数料がいくらかかるのか、分かりにくさを感じる方もいらっしゃると思います。
弊所では、比較的分かり易い料金体系となっており、弊所手数料は出願時のみ発生します。
登録時に成功謝金、登録納付手数料を別途請求することはありません。
弊所では、お客様の商標が登録できるように弁理士が全力を尽くします。
しかし、出願した商標が登録できない場合には、弊所出願手数料をご返金致します。
従いまして、お客様の金銭的なリスクは低くなっております。
弊所では、受任から商標登録されるまで、弁理士が責任を持って対応致します。
弁理士資格のない従業員、アルバイト、外注業者が対応することはありません。
安心してご依頼ください。
弊所の所長は、話しやすい性格ですので、
事務所に電話をかけたら、威厳のある所長がでてきて、委縮してしまうということはありません。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、弊所では、メールのみのやりとりで商標を出願することは行っておりません。
お客様の事業、商標の使い方をしっかり伺わなければ、権利範囲に漏れが生じる可能性があるためです。
弊所では、基本的にお電話で、ご説明及びヒヤリングをするようにしております。
安心してお問い合わせ下さい。
・弊所の手数料
※登録の可能性が低い商標について、貴社のご都合により出願する場合は、返金対象外とさせていただきます。
※拒絶理由通知への対応が必要な場合、別途費用が発生します。
※拒絶査定(特許庁による登録できないとの査定)となり拒絶査定不服審判を請求する場合、別途費用が発生します。
・特許庁に納付する金額
※商標は5年ごと、又は10年ごとに更新登録することになります。上記は5年間の場合です。
商標登録をしたいと思い、インターネットで調べていたら、
こちらの事務所を見つけました。(ホームページがしっかりしてる。)
とっても分かりやすく、温かい感じの人だなと、
印象がとてもよかったのでお願いすることに決めました。
(信頼できるなとおもった)
メール、電話の対応も良く、相談してよかったです。
また利用したいと思います(他で探している人がいたらオススメしたい)
これからも、何かあれば、またよろしくお願いいたします。
今回、知人の紹介でご縁をいただきました。
メールの対応、また、実務のレスポンスの早さに感謝しています。
年齢的にも親しみやすく、なんでも相談させて頂くことがき、
末永くお付き合いさせてもらいたいです。
今後ともよろしくお願いします。
以下の①~⑦の質問に答えていただきました。
①弊所で相談を受ける前にどのようなことで悩んでいましたか? ②どのようなきっかけで弊所をお知りになりましたか? ③何が決め手となって弊所にご相談いただきましたか? ④実際に弊所に相談されてみていかがでしたか? ⑤今後必要な場面があれば、弊所をまた利用したいと思いますか? ⑥弊所のサービスは他の方にお勧めできますか? ⑦その他、弊所に対してメッセージはございますか?
①他のサイトでは自分で申請できると書いてありましたが、よく読んでみるとそれなりの時間がかかることがわかり、専門の方にお願いした。
②ホームページの検索(キーワード:愛知県 商標登録)
③若いけど、親身になってくれそうだと。
発明への思いを読んで「熱い人」だと思った。
④分かりやすく、親しみやすく、丁寧に説明してくれた。
⑤又お願いしたい。
⑥お勧めはしたいですが、なかなか機会もないかと。話題に出れば紹介します。
⑦これからですので、よろしくお願いします。
一宮市で個人事業を営んでおり、この度、商標登録をお願いしました。
市内で特許事務所を探しておりましたが、しっかりとしたホームページを持っておられるふくだ特許商標事務所様にお願いすることにしました。
初めてのことなので不安でしたが、商標を登録する具体的な流れを事前に知ることができたおかげで、安心してお願いすることができました。
また、一宮駅近くで営業しておりますので、面談の場所が駅前の貸会議室を利用できたのは大変ありがたかったです。
面談では、疑問点等分かりやすく教えて頂き、また、弊所の状況に合わせた提案もしていただき、満足しています。
今後も何かあったら是非お願いしたいと思っております。この度はありがとうございました。
商標登録についてまったく無知だった私に、
とてもわかりやすく説明して頂きました。
今後も商標登録が必要なとき、相談したいと思います。
電話やメールでの対応が非常に迅速で助かりました。
また、内容を丁寧にご説明下さったので、
こういった申請が初めてだった私でも分かり易く助かりました。
ありがとうございました。
お問い合わせ・ご相談のご予約は、以下のフォームから
なお、電話(通話無料):0800-600-5656
又は、
Eメール:contact@patent-f.com
からお問い合わせいただいても結構です。
お問い合わせフォーム
(参考情報)横浜市・神奈川県の商標登録
神奈川県の商標出願の件数は、以下のように推移しております。
2011年 3936件
2012年 4433件
2013年 4254件
地域団体商標には、以下のものがあります。
横浜市、神奈川県の方には、馴染みのある名前が多いのではないでしょうか。
・足柄茶
商標登録番号:第5061753号
商標権者:かながわ西湘農業協同組合、厚木市農業協同組合、秦野市農業協同組合、津久井郡農業協同組合
指定商品役務:神奈川県内で生産された茶を神奈川県足柄地域で仕上げ加工した緑茶
・小田原蒲鉾/小田原かまぼこ
商標登録番号:第5437574号、第5437575号
商標権者:小田原蒲鉾協同組合
指定商品役務:小田原産のかまぼこ
・小田原ひもの
商標登録番号:第5727397号
商標権者:小田原ひもの協同組合
指定商品役務:小田原産の魚のひもの
・鎌倉彫
商標登録番号:第5276777号
商標権者:伝統鎌倉彫事業協同組合
指定商品役務:鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など
・松輪サバ
商標登録番号:第5005200号
商標権者:みうら漁業協同組合
指定商品役務:神奈川県三浦市松輪漁港で水揚げされた一本釣の鯖
・湯河原温泉
商標登録番号:第5013723号
商標権者:湯河原温泉旅館協同組合
指定商品役務:湯河原温泉地区における温泉浴場を有する宿泊施設及び温泉浴場施設の提供
・横濱中華街
商標登録番号:第5069264号
商標権者:横浜中華街発展会協同組
指定商品役務:横浜市中区山下町一帯における中華料理を主とする飲食物の提供
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