飲食店の商標登録出願
をご検討中の方へ、
飲食店の商標登録出願ならお任せください!
飲食店をご経営の皆さま、はじめまして。
ふくだ特許商標事務所、所長弁理士の福田旭洋(あきひろ)です。
この度は、弊所の「飲食店の商標登録出願サイト」をご覧いただき、
ありがとうございます。
弊所は、全国に商標出願サービスを提供しており、
飲食店の商標登録出願に注力しております。
飲食店をご経営の皆様に、ご愛顧いただけますと幸いです。
弊所は、丁寧な仕事をすることをモットーとし、
お客様の事業のご発展に貢献することを目指しています。
商標について、分からないこと、相談したいことがある方、
お気軽にご相談ください。
セミナー講師
平成25年12月 日本弁理士会東海支部主催、休日パテントセミナー
「ブランドを守るための知識~商標の保護を巡るトピックス~」
(所長プロフィールと事務所情報はこちら)
ご相談・商標調査が有料の場合、調査の結果、登録の可能性が低いと分かった場合でも、費用がかかってしまいます。
これは、飲食店をご経営の皆様にとっては、負担の重いものとなります。
弊所では、弊所で出願をされることを前提に、商標調査を無料にさせていただきました。
商標調査の結果、登録の可能性が低いと分かった場合の他の商標の再調査も無料です。
商標登録をご検討中の飲食店の方、お気軽に調査をご依頼ください。
一般的に、相談から商標登録までに発生する特許事務所の手数料には、
調査料、アドバイス料、出願手数料、成功謝金、登録料納付手数料等が発生しますが、
結局事務所手数料がいくらかかるのか、分かりにくさを感じる方もいらっしゃると思います。
弊所では、比較的分かり易い料金体系となっており、弊所手数料は出願時のみ発生します。
登録時に成功謝金、登録納付手数料を別途請求することはありません。
弊所では、お客様の商標が登録できるように弁理士が全力を尽くします。
しかし、出願した商標が登録できない場合には、弊所出願手数料をご返金致します。
従いまして、お客様の金銭的なリスクは低くなっております。
弊所では、受任から商標登録されるまで、弁理士が責任を持って対応致します。
弁理士資格のない従業員、アルバイト、外注業者が対応することはありません。
安心してご依頼ください。
弊所の所長は、話しやすい性格ですので、
事務所に電話をかけたら、威厳のある所長がでてきて、委縮してしまうということはありません。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、弊所では、メールのみのやりとりで商標を出願することは行っておりません。
お客様の事業、商標の使い方をしっかり伺わなければ、権利範囲に漏れが生じる可能性があるためです。
弊所では、基本的に面談又は電話で、ご説明及びヒヤリングをするようにしております。
安心してお問い合わせ下さい。
飲食店に限りませんが、もし、他の商標権者から権利行使された場合、
店名を変更することになる場合があります。
特に、飲食店は、店名を変更すれば、
・看板
・ホームページ
・作成したチラシの店名
・ユニホーム
・メニュー表
・テークアウト品の包装紙に印刷された店名
など、多くのものを変更することになります。
このため、費用負担は膨大なものとなります。
また、過去分にさかのぼって、損害賠償を請求される場合もあります。
さらに、相手の権利行使に対応するために、弁護士費用、弁理士費用が発生する場合があります。
また、飲食店の場合、お客様が、インターネット上にさまざまなクチコミを書いてくれている場合が多いです。
しかし、そのクチコミは、変更前の店名で書かれているため、
店名が変わってしまえば、その店舗の評判だと認識されないおそれがあります。
弊所に、ご相談くださった方の中には、
・明日開店するのですが、同じ名前を使用している他のお店から、
「うちは、商標権を持っています。店名を使用しないでください。」
と言われた。
もう、看板等の開店準備もできていて、チラシも配りました。どうしたらいいですか?
・もう十数年同じ名前で経営しているんだけど、
今になって、他のお店から、店名の使用の差止を求められました。
複数店舗があるので、看板の変更だけでも数百万円です。
・店名を変えると、お客様に、店舗が閉店したと思われる。
せっかく、いろいろな苦労を乗り越えてここまでやってきたのに、
また一からお客様に認知してもらわないといけない・・・。
と、困惑しておられる方もいらっしゃいました。
商標権を持っている人が、必ず権利行使してくるわけではありません。
実際、弊所には、
「他の店舗に権利行使をしようとは考えていませんが、自分自身が安心して経営するために、商標権を取得したいです」
とおっしゃる方も、多数いらっしゃいます。
商標権を持っている人が、必ず権利行使してくるわけではありませんが、
ひとたび権利行使された場合には、大きな損害が発生します。
「自分自身で商標権をもって、安心して飲食店を営業できる」状況と、
「他の人が商標権をもっていて、いつ権利行使されるかわからない」状況では、
大きな差があります。
できれば、商標権を取得して、安心して経営していただきたいと思います。
・弊所の手数料
※登録の可能性が低い商標について、貴社のご都合により出願する場合は、返金対象外とさせていただきます。
※拒絶理由通知への対応が必要な場合、別途費用が発生します。
※拒絶査定(特許庁による登録できないとの査定)となり拒絶査定不服審判を請求する場合、別途費用が発生します。
・特許庁に納付する金額
※商標は5年ごと、又は10年ごとに更新登録することになります。上記は5年間の場合です。
商標登録をしたいと思い、インターネットで調べていたら、
こちらの事務所を見つけました。(ホームページがしっかりしてる。)
とっても分かりやすく、温かい感じの人だなと、
印象がとてもよかったのでお願いすることに決めました。
(信頼できるなとおもった)
メール、電話の対応も良く、相談してよかったです。
また利用したいと思います(他で探している人がいたらオススメしたい)
これからも、何かあれば、またよろしくお願いいたします。
今回、知人の紹介でご縁をいただきました。
メールの対応、また、実務のレスポンスの早さに感謝しています。
年齢的にも親しみやすく、なんでも相談させて頂くことがき、
末永くお付き合いさせてもらいたいです。
今後ともよろしくお願いします。
以下の①~⑦の質問に答えていただきました。
①弊所で相談を受ける前にどのようなことで悩んでいましたか? ②どのようなきっかけで弊所をお知りになりましたか? ③何が決め手となって弊所にご相談いただきましたか? ④実際に弊所に相談されてみていかがでしたか? ⑤今後必要な場面があれば、弊所をまた利用したいと思いますか? ⑥弊所のサービスは他の方にお勧めできますか? ⑦その他、弊所に対してメッセージはございますか?
①他のサイトでは自分で申請できると書いてありましたが、よく読んでみるとそれなりの時間がかかることがわかり、専門の方にお願いした。
②ホームページの検索(キーワード:愛知県 商標登録)
③若いけど、親身になってくれそうだと。
発明への思いを読んで「熱い人」だと思った。
④分かりやすく、親しみやすく、丁寧に説明してくれた。
⑤又お願いしたい。
⑥お勧めはしたいですが、なかなか機会もないかと。話題に出れば紹介します。
⑦これからですので、よろしくお願いします。
一宮市で個人事業を営んでおり、この度、商標登録をお願いしました。
市内で特許事務所を探しておりましたが、しっかりとしたホームページを持っておられるふくだ特許商標事務所様にお願いすることにしました。
初めてのことなので不安でしたが、商標を登録する具体的な流れを事前に知ることができたおかげで、安心してお願いすることができました。
また、一宮駅近くで営業しておりますので、面談の場所が駅前の貸会議室を利用できたのは大変ありがたかったです。
面談では、疑問点等分かりやすく教えて頂き、また、弊所の状況に合わせた提案もしていただき、満足しています。
今後も何かあったら是非お願いしたいと思っております。この度はありがとうございました。
商標登録についてまったく無知だった私に、
とてもわかりやすく説明して頂きました。
今後も商標登録が必要なとき、相談したいと思います。
電話やメールでの対応が非常に迅速で助かりました。
また、内容を丁寧にご説明下さったので、
こういった申請が初めてだった私でも分かり易く助かりました。
ありがとうございました。
弊所では、以下のように、全国各地の飲食店の商標登録出願に対応しております。
全国の飲食店の方、お気軽にご相談ください。
北海道( 札幌市)、 青森県、岩手県(盛岡市)、宮城県( 仙台市)、
秋田県、 山形県、福島県、茨城県( 水戸)、栃木県( 宇都宮)、
群馬県(前橋)、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県( 横浜市)、
新潟県、富山県、石川県( 金沢市)、福井県、山梨県(甲府市)、
長野県(長野市・松本市)、岐阜県、 静岡県(静岡市・浜松市)、
愛知県(名古屋市)、三重県(津市)、滋賀県(大津市)、京都府、
大阪府、兵庫県(神戸市)、奈良県、和歌山県、鳥取県、
島根県(松江市)、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県(高松市)、
愛媛県(松山市)、高知県、福岡県( 福岡市・博多)、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県(大分市・別府市)、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(那覇市)
お問い合わせ・ご相談のご予約は、以下のフォームから
なお、電話(通話無料):0800-600-5656
又は、
Eメール:contact@patent-f.com
からお問い合わせいただいても結構です。
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